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原状回復の基礎知識~原状回復ガイドライン編~

原状回復の基礎知識~原状回復ガイドライン編~

2017/06/08

現状回復は当時の建設省による取り決めによって定められました。

居住した時点の状態で返却をしなければならないとされたことから経年劣化による建物の変化についても、借主が費用負担をしなければならないと解釈されるようになりました。

その後費用負担等のルールについて度々裁判所で争いが行われる事態にまで発展するようになっています。

原状回復トラブルを防ぐためにはどのようにすれば良いのかいくつか検討しみましょう。
1、契約書に具体的な費用負担等のルールを記載しておく
2、経年劣化による住宅の損傷については借主の負担は必要ないことを明確にする
3、敷金が原則全額返還されることを契約書で明確にしておく

それぞれを具体的に考えていきます。

1、一部の例外を除き法律では契約書に何が書かれていても良いことになっています。

誰がどのような負担割合に応じて修理費用を負担することになるかを契約書に記載をしておけば退去する時に予定外の費用を負担する必要がなくなります。

何が書かれていても良いのですから、借主が不利になることはできるだけ無くすようにしなければなりません。

2、居住期間が長くなった場合に借主の負担によって部屋のクリーニングや水道蛇口交換などを請求されることがあります。

経年劣化による損傷については貸主が負担をしなければならないものとされています。

次の人が住める状態にするのは貸主の仕事であり借主が負担する必要はありません。

トラブルを防止する為には契約書に借主の負担がないことを明確にしておく必要があります。

3、建物を借りる際には敷金を負担するのが一般的です。敷金は借主が滞納などによって支払っていなかったものがあった場合に差し引きをして返還をするものです。原則として敷金は全額返還しなければならないのですから、原状回復の費用が差し引きされてはいけないのです。

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